借金を整理する3つの手段!あなたに合うのはどのタイプ?

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借金を整理する3つの手段!あなたに合うのはどのタイプ?

債務整理とは

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近頃法律事務所のCMなどでよく聞く、「債務整理」という言葉。具体的にどういう意味であるか、ご存知でしょうか?弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談し、借入金の返済やカードの支払いなど滞納してしまって返すことのできなくなってしまった借金をどうにかしてもらう、くらいのぼんやりした認識の方が多いのではないのでしょうか?

それもそのはず、債務整理と言うのは具体的な手段の名前ではなく、書いて字の如く、債務を整理するためのいくつかの手段を総括した俗的な名称なのです。債務整理と一言で言っても、いくつかの方法があります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、それらを完全に自由に選べるわけではありません。

もちろん本人の希望も反映されますが、基本的には、弁護士が状況を判断し、本人と相談の上どの方法で進めるかを決めます。では実際に、どんな法的手段が存在し、どの様に手続きを進めていくのでしょうか?任意整理、民事再生、自己破産という、主に利用される3つの債務整理の手段を紹介します。

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任意整理

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任意整理は、分かりやすく言うと、上記3つの中で一番手軽な手段であり、最も多く使われる手段であると言えます。まず、任意整理の場合、借金の返済義務はなくなりません。現在の借金を整理した後、3年から5年をかけて少しずつ返済していかなくてはなりません。

まずは現在どの会社、またはどの人物からいくらずつ借りており、計いくらの借金があるのかを細かに整理します。

次にその借金にかかっている利息を計算し直し、その利率が適法なものかどうかを確認します。法定利率を超えている場合は、適切な利率で計算し直し、これまでに過剰に支払った分を請求します。法定金利を超えて請求された分は返還されるべきであるとの判決が出たのが平成18年ですので、それ以前に貸金業者から借金をしていた場合、法定金利を超えていることがとても多いです。

現在滞納している分だけではなく、もし借金をすでに全て返済し終わっている場合でも、過払い金は請求をすることができます。(時効あり)債務を整理すると同時に、現在の収入と支出も事細かに整理し本人との相談の上、その中から月々借金返済にいくら回せるかをはじき出します。そして月々の返済に回せるお金をそれぞれの債権者にいくらずつ返すかを、代理人と債権者が交渉し、定めます。

任意整理の大きなメリットは裁判所を通さずに手続きを進めることができるというところです。司法書士や弁護士など代理人を立て、貸金業者など債権者と代理人が直接交渉を行い、事を収めることが出来ます。裁判所に書類を提出する必要も無いので、民事再生や自己破産と比べ簡単に素早く手続きを行うことができます。

官報(国が発行し、誰でも読むことのできる新聞の様なもので、破産した個人や法人の名前が載せられます)にも名前が載らないので、できるだけ公にせず債務整理をしたい人にはとても良い手段です。

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民事再生

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民事再生も、おおまかな流れは任意整理と同じです。まずどれだけの額の借金があるのかを整理し、過払い金の引き直し計算を行います。そして家計のバランスを見て返済できる額ずつ少しずつ返していく方法です。民事再生と任意整理で大きく違うのが、裁判所を通すかどうかというところです。

民事再生は裁判所を通し、任意整理は裁判所を通しません。民事再生の場合、裁判所に届出を出し、裁判所を介して債権者方と交渉を行います。一般的に借金の額が少ない場合や、収入とのバランスなどから、返済のめどが立ちやすい場合に任意整理、そうでない場合に民事再生となります。

民事再生や任意整理を進めるためには、客観的に見て今後継続した返済が可能であるということが大きなポイントとなります。正社員として働いているなど、原則今後3年の継続的な返済が見込めることが必要となります。

任意整理と比べた際の、民事再生のメリットは、借金の額を任意整理と比べて大幅に下げることができることです。任意整理は法外に取られていた利息を返還してもらい、以後適法な利率で返済していく程度の減額であるのに対し、民事再生の場合は、利息だけではなく、大本となる元の借入金の減額も可能となります。

また、自己破産と民事再生を比較した際の民事再生のメリットは、所有する住宅や車などの財産のを手放さずに済むというところです。まだ住宅ローンが残っている場合でも可能です。ですが、住宅ローンは減額されることが無いため、住宅ローンを滞納してしまっている人には向いていないと言えるでしょう。

反対に、任意整理と違って裁判所を通すことによって生じるデメリットとして、前途の官報に名前が記載されてしまうので、人に知られてしまう恐れがあります。さらに、ブラックリストにも名前が記載されてしまうので、その後7年間借り入れができなくなってしまいます。

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自己破産

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自己破産は、上記の二つとは違い借金を返済する義務をなくす手段です。あまりにも借金の額が大きいときや、収入とのバランスで、返済が不可能であると判断された場合に適応されます。上記の2つの手段を取ることももはや不可能である場合の最終手段であると言えます。

自己破産は、上記の2つと違って、借金を返済する必要がなくなる代わりに、所有する財産を手放さなくてはなりません。家や車などの大きなものだけではなく、生活する上で必要が無いと判断される、時価20万円以上のものは全て処分されてしまいます。

さらに現金も99万円以上は残すことができません。自己破産も裁判所を通した手続きを行うので、官報に名前が記載されます。3年以内に借金を返済することが不可能であると思われる場合や、処分の対象となる高価な財産を持っていない場合には自己破産を勧められるでしょう。

さらに任意整理、民事再生と違って、借金の理由が判断基準となります。借金の原因がギャンブルや浪費である場合には基本的に、自己破産の手続きを行うことができません。(本人が十分反省したとみなされば可能です。)

さらに職種にも制限ができます。自己破産を行った場合、警備員など一部の職に就くことができなくなります。現在その職に就いている場合も、離職しなくてはなりません。

一方で、住民票や戸籍に自己破産をした旨が記載されることもなく、選挙権やパスポートももちろん剥奪されません。家族の名義の財産が処分されることもありませんし、そもそも借金の保証人になっていない限り、家族に影響はありません。このように実際は、一般的に「自己破産」と聞き想像される程に、私生活に影響は大きくありません。

ですが、民事再生と同じく、金融関係のブラックリストに載ってしまうのでその後7年間、借り入れをすることや、クレジットカードを作成することができません。

実は、自己破産は一度だけではなく、なんども行うことができます。ただこれには前回の自己破産から7年以上が経過していることが条件となります。更に1度目の借金の理由がギャンブルや消費であり、反省したとみなされ自己破産が認められた場合、次の自己破産の理由も前回と同じくギャンブルや浪費であれば、自己破産手続きが認められることは難しいでしょう。

任意整理、民事再生、自己破産と3つの債務整理の手段。それぞれのメリットデメリットをよく理解した上で、弁護士ともよく相談し、どの手段を選択するかを考えましょう。

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